シラバス Syllabus

授業名 ビジネス法
Course Title Business Law
担当教員 Instructor Name 陳 宇(Chen Yu)
コード Couse Code NUC529_N21B
授業形態 Class Type 講義 Regular course
授業形式 Class Format On Campus
単位 Credits 2
言語 Language JP
科目区分 Course Category 専門教育科目 / Specialized Subject
学位 Degree BBA
開講情報 Terms / Location 2021 UG Fushimi Term4

授業の概要 Course Overview

Misson Statementとの関係性 / Connection to our Mission Statement

現代社会において、生活のあらゆる場面で法律は姿を見せます。社会の一員である学生諸君が、法律を学ぶことを通して、各分野において法に従い開拓者精神を発揮することが期待されています。
In modern society, law appears in all aspects of life. Every student is a member of society. By learning the knowledge of law, students will be able to carry forward frontier spirit in compliance with the law in their future career.

授業の目的(意義) / Importance of this course

本講義は、大学で初めて法律を学ぶ方にも消費者契約法を身近に感じてもらえるよう、起こりやすい事例を選んでわかりやすく説明します。
In this course, we aim to master the basic knowledge of law, through an overview of the various problems caused by the law.

到達目標 / Achievement Goal

本講義を受講することにより、 ビジネス社会においてリーガルマインドを身につけることが期待されています。

Students enrolled in this course are expected to acquire a legal mind in the business world.

本授業の該当ラーニングゴール Learning Goals

*本学の教育ミッションを具現化する形で設定されています。

LG1 Critical Thinking
LG2 Diversity Awareness
LG3 Ethical Decision Making
LG4 Effective Communication
LG5 Business Perspectives (BSc)
LG6 Managerial Perspectives (BBA)
LG7 International Perspectives (BA)

受講後得られる具体的スキルや知識 Learning Outcomes

本講義を受講することにより、ビジネス社会においてリーガルマインドを身につけることが期待されています。

Students enrolled in this course are expected to acquire a legal mind in the business world.

SDGsとの関連性 Relevance to Sustainable Development Goals

Goal 4 質の高い教育をみんなに(Quality Education)

教育手法 Teaching Method

教育手法 Teaching Method % of Course Time
インプット型 Traditional 10 %
参加者中心型 Participant-Centered Learning ケースメソッド Case Method 60 %
フィールドメソッド Field Method 30 %
合計 Total 100 %

事前学修と事後学修の内容、レポート、課題に対するフィードバック方法 Pre- and Post-Course Learning, Report, Feedback methods

1ケースあたり最低3時間の予習を行うこと。

予習を徹底するため、利用するケースの予習内容を記名式のレポートとして毎回提出していただきます。

授業スケジュール Course Schedule

第1日(Day1)

第1週 消費者契約法の適用対象
消費者契約法は、原則としてすべての消費者契約に適用されます。ここでは、まず、消費者契約法の適用範囲について説明します。次に、消費者契約とは消費者と事業者との契約だということですが、「消費者」・「事業者」とは、どういう意味かについて説明します。
最後に、具体的な契約を取り上げて、どのような場合に適用があるのかを説明します。

●使用するケース
消費者契約法の適用対象

第2日(Day2)

第2週 重要事項の不実告知による取消
消費者契約法では、契約の締結の勧誘にあたり事業者が契約の重要事項について事実と異なる説明をしたために消費者が誤認して契約を締結した場合には、取り消すことができると定めています。ここでは、「重要事項の不実告知」に該当するのは、どのような場合なのか、具体例を挙げて説明します。


●使用するケース
重要事項の不実告知による取消

第3日(Day3)

第3週 断定的判断の提供による取消
消費者契約法では、契約の締結の勧誘にあたり事業者が消費者に対して断定的判断をした場合には、それによって締結した契約を取り消すことができると定めています。ここでは、どのような場合に断定的判断の提供に該当するか、具体例を挙げて説明します。


●使用するケース
断定的判断の提供による取消

第4日(Day4)

第4週 不利益事実の不告知による取消
消費者契約法では、契約の締結にあたり、事業者が消費者にとって利益になることを説明しながら、不利益な事実については知っていて説明しなかった場合(不利益事実の不告知)に、消費者がこれを信用して契約を締結した場合には、取り消すことができると定めています。ここでは、「不利益事実の不告知」に該当するのは、どのような場合なのか、具体例を挙げて説明します。

●使用するケース
不利益事実の不告知による取消

第5日(Day5)

第5週 困惑による取消・過量契約による取消
消費者契約法では、事業者が契約の勧誘をするときに、居座ったり、消費者を引き止めて契約させた場合には、「困惑」に該当するとして取り消すことができるものと定めています。ここでは、どんな場合に「困惑」に該当するとして取り消すことができるのか、具体例を挙げて説明します。
また、平成28年の法改正で、当該消費者にとって著しく過度な量の契約であることを知りながら事業者が勧誘をすることが、新たな契約の取消事由として新設されました。ここでは、過量契約に該当するのは、どのような場合なのか、具体例を挙げて説明します。


●使用するケース
困惑による取消・過量契約による取消

第6日(Day6)

第6週 事業者の損害賠償責任を免除する条項・消費者の解除権を放棄させる条項
消費者契約法では、事業者が定めた契約の条件(契約条項)が著しく不当な場合には、その一部または全部を無効とするものと定めています。ここでは、事業者の損害賠償責任を免除する条項・消費者の解除権を放棄させる条項について具体例を挙げて説明します。

●使用するケース
事業者の損害賠償責任を免除する条項・消費者の解除権を放棄させる条項

第7日(Day7)

第7週 消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項・消費者の利益を一方的に害する条項
第6週に続き、消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等・消費者の利益を一方的に害する条項について具体例を挙げて説明します。

●使用するケース
消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項・消費者の利益を一方的に害する条項

成績評価方法 Evaluation Criteria

*成績は下記該当項目を基に決定されます。
*クラス貢献度合計はコールドコールと授業内での挙手発言の合算値です。
講師用内規準拠 Method of Assessment Weights
コールドコール Cold Call 0 %
授業内での挙手発言 Class Contribution 70 %
クラス貢献度合計 Class Contribution Total 70 %
予習レポート Preparation Report 30 %
小テスト Quizzes / Tests 0 %
シミュレーション成績 Simulation 0 %
ケース試験 Case Exam 0 %
最終レポート Final Report 0 %
期末試験 Final Exam 0 %
参加者による相互評価 Peer Assessment 0 %
合計 Total 100 %

評価の留意事項 Notes on Evaluation Criteria

使用ケース一覧 List of Cases

    ケースは使用しません。

教科書 Textbook

  • なし「なし」なし(なし)

参考文献・資料 Additional Readings and Resource

なし

授業調査に対するコメント Comment on Course Evaluation

授業調査だけでなく、講義の際に随時皆さんの要望に応えていきたいと思います。

担当教員のプロフィール About the Instructor 

<学位と取得大学>
修士( 法学)慶應義塾大学
博士( 法学)慶應義塾大学

<研究分野>
商法

<主な論文>
「 中国における外資M&A法制とレッドチップ会社」法学政治学論究(84号、2010年)
「 モリテックス株主総会決議取消請求事件」法学研究( 83巻7号、2010年)
「 上場会社MBOにおける対象会社の意見表明」『企業法の法理』(慶應義塾大学出版会、2012年)

(実務経験 Work experience)

慶應義塾大学法学研究科助教(有期・研究奨励、2011年〜2014年)を経て、2014年より本学に着任。

Refereed Articles

  • (2020) Insider Trading Regulation in Japan. Tsinghua Fiancial Law Review (5):
  • (2020) Law Precedent Study. Journal of Law,Politics and Sociology 93(7): 0389-0538
  • (2019) The majority rule of capital and freezing out minority shareholders in the company law of Japan. Commercial Law Review 30 9787519732615
  • (2019) Law Precedent Study. Journal of Law,Politics and Sociology 92(2): 0389-0538
  • (2018) A study on the regulations of the acquisition of stock shares of listed companies: a comparison of the regulations among Japan, U.K., and China. SHIHO(JOURNAL OF PRIVATE LAW) (80): ISSN0387-3315






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