授業名 | 独占禁止法と企業 |
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Course Title | Antimonopoly Act and Business |
担当教員 Instructor Name | 白石 幸輔(Kosuke Shiraishi) |
コード Couse Code | NUC257_N24B |
授業形態 Class Type | 講義 Regular course |
授業形式 Class Format | On Campus |
単位 Credits | 2 |
言語 Language | JP |
科目区分 Course Category | 専門教育科目400系 / Specialized Subject 400 |
学位 Degree | BSc |
開講情報 Terms / Location | 2024 UG Nisshin Term3 |
授業の概要 Course Overview
Misson Statementとの関係性 / Connection to our Mission Statement
独占禁止法は日本経済の発展を目的とする法律であることから、この学習を通じて、本学のMission Statementである「社会の発展をもたらす知識の創出」の基礎を獲得することができる。
Since the Antimonopoly Act is the law that aims to develop the Japanese economy, through this study, students can acquire the foundation of the University's Mission Statement, "creation of knowledge that advances business and society"
授業の目的(意義) / Importance of this course
独占禁止法は「独占」それ自体を禁止する法律ではない。独占禁止法はなぜ「独占」そのものを禁止しないのか?それにはそれなりの理由がある。この講義では,独占禁止法の概要はもちろん,独占禁止法がなぜ一定の行為を禁止するのか(あるいは,禁止しないのか)という点を経済学や行政実務の観点も交えて学ぶ。
The Antimonopoly Act does not prohibit "monopoly" itself. Why does the Antimonopoly Act not prohibit "monopoly" itself? There are good reasons for that. In this lecture, you will learn not only an overview of the Antimonopoly Act, but also why the Antimonopoly Act prohibits (or does not prohibit) certain acts from the viewpoints of economics and administrative practice.
到達目標 / Achievement Goal
身の回りの企業活動を独占禁止法的な視点から理解できるようになることが目標である。
Students are expected to be able to understand the corporate activities around us from the Antitrust law perspective.
本授業の該当ラーニングゴール Learning Goals
*本学の教育ミッションを具現化する形で設定されています。
LG1 Critical Thinking
LG3 Ethical Decision Making
LG5 Business Perspectives (BSc)
LG3 Ethical Decision Making
LG5 Business Perspectives (BSc)
受講後得られる具体的スキルや知識 Learning Outcomes
独占禁止法の標準的知識
Standard Knowledge of the Antimonopoly Act
SDGsとの関連性 Relevance to Sustainable Development Goals
Goal 4 質の高い教育をみんなに(Quality Education)
教育手法 Teaching Method
教育手法 Teaching Method | % of Course Time | |
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インプット型 Traditional | 50 % | |
参加者中心型 Participant-Centered Learning | ケースメソッド Case Method | 50 % |
フィールドメソッド Field Method | 0 % | 合計 Total | 100 % |
事前学修と事後学修の内容、レポート、課題に対するフィードバック方法 Pre- and Post-Course Learning, Report, Feedback methods
○準備学習
・予習は毎週2時間程度必要となる。教科書の関連箇所を読むとともに、事前配布のケース及びそこで挙げられる裁判例に目を通すこと。さらに、毎週予習レポートを提出する必要がある。
・六法を持参する必要はないが、授業中何らかの形で独占禁止法の条文や関連するガイドラインを参照できるようにしておくこと。
〇事後学習
・復習は毎日2時間程度必要となる。授業で用いた投影資料を読み、分からない点を教科書で補う。
○中央情報センター(図書館)の活用について
・予習やレポート作成のための資料収集に有用である。
・予習は毎週2時間程度必要となる。教科書の関連箇所を読むとともに、事前配布のケース及びそこで挙げられる裁判例に目を通すこと。さらに、毎週予習レポートを提出する必要がある。
・六法を持参する必要はないが、授業中何らかの形で独占禁止法の条文や関連するガイドラインを参照できるようにしておくこと。
〇事後学習
・復習は毎日2時間程度必要となる。授業で用いた投影資料を読み、分からない点を教科書で補う。
○中央情報センター(図書館)の活用について
・予習やレポート作成のための資料収集に有用である。
授業スケジュール Course Schedule
第1日(Day1)
・ガイダンス、法律学を学ぶ上での注意点・競争、市場、反競争性、正当化理由
●使用するケース
日進キャンパスの学生を需要者とするランチ提供市場はどの範囲で成立するか第2日(Day2)
・企業結合規制・不当な取引制限①
●使用するケース
小売業者同士の合併~困るのは誰?~第3日(Day3)
・不当な取引制限②・私的独占・不公正な取引方法①(総論、垂直的制限行為)
●使用するケース
競争業者と話し合いはしましたが、約束は何もしていません。これならセーフですよね?第4日(Day4)
・私的独占・不公正な取引方法②(他者排除行為(取引拒絶系))・私的独占・不公正な取引方法③(他者排除行為(略奪廉売系))
●使用するケース
安く売って何が悪い!第5日(Day5)
・私的独占・不公正な取引方法④(他者排除行為(その他))・私的独占・不公正な取引方法⑤(優越的地位の濫用)
●使用するケース
取引先から搾取しているだけで、競争には悪影響を与えていませんよね?第6日(Day6)
・違反類型のまとめ・応用論点①
●使用するケース
GAFAの行為は独占禁止法に違反するか①第7日(Day7)
・応用論点②・レポートの解説
●使用するケース
GAFAの行為は独占禁止法に違反するか②成績評価方法 Evaluation Criteria
*成績は下記該当項目を基に決定されます。
*クラス貢献度合計はコールドコールと授業内での挙手発言の合算値です。
・予習レポートはグーグルフォームを使った多肢選択式の方法で行うことを予定している。
・予習レポートは教科書及びケースを読まなければ提出が困難であるため、教科書を必ず購入すること。
・絶対評価であるが、昨年度の傾向として、不完全履修者を除いた母数のうち、2割程度の者が「F」、3割程度の者が「F再」となっている。今年度はコールドコールを導入することから、さらに厳しい評価になることが見込まれる。以上のことを念頭に置いて履修するか否かを決めてほしい(特に単位の足りていない4年生)。
・コールドコールで適切な回答ができない場合や私語等により授業の妨害に当たると教員が考えた場合には、大幅な減点になる。
・重点強化クラブレポートの対象外科目とする。
*クラス貢献度合計はコールドコールと授業内での挙手発言の合算値です。
講師用内規準拠 Method of Assessment | Weights |
---|---|
コールドコール Cold Call | 20 % |
授業内での挙手発言 Class Contribution | 40 % |
クラス貢献度合計 Class Contribution Total | 60 % |
予習レポート Preparation Report | 40 % |
小テスト Quizzes / Tests | 0 % |
シミュレーション成績 Simulation | 0 % |
ケース試験 Case Exam | 0 % |
最終レポート Final Report | 0 % |
期末試験 Final Exam | 0 % |
参加者による相互評価 Peer Assessment | 0 % |
合計 Total | 100 % |
評価の留意事項 Notes on Evaluation Criteria
・評価「S」の取得には、クラス貢献度と予習レポートの合計点が90点以上であることに加え、レポートに合格する必要がある(レポートは評価「S」の適否にのみ用いるため、評価「S」を目指さない学生には課さない。)。・予習レポートはグーグルフォームを使った多肢選択式の方法で行うことを予定している。
・予習レポートは教科書及びケースを読まなければ提出が困難であるため、教科書を必ず購入すること。
・絶対評価であるが、昨年度の傾向として、不完全履修者を除いた母数のうち、2割程度の者が「F」、3割程度の者が「F再」となっている。今年度はコールドコールを導入することから、さらに厳しい評価になることが見込まれる。以上のことを念頭に置いて履修するか否かを決めてほしい(特に単位の足りていない4年生)。
・コールドコールで適切な回答ができない場合や私語等により授業の妨害に当たると教員が考えた場合には、大幅な減点になる。
・重点強化クラブレポートの対象外科目とする。
教科書 Textbook
- 白石忠志「独禁法講義〔第10版〕」有斐閣(2023) 978-4-641-24359-0
参考文献・資料 Additional Readings and Resource
・菅久修一ほか『はじめて学ぶ独占禁止法〔第3版〕』(商事法務、2021年)
・泉水文雄『独占禁止法』(有斐閣、2022年)
・白石忠志『独占禁止法〔第4版〕』(有斐閣、2023年)
・裁判例は裁判所の判例検索からアクセスできる
(裁判所 裁判例検索)
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search1
・独占禁止法の条文や公正取引委員会が公表しているガイドラインは公正取引委員会のHPからアクセスできる。
(公正取引委員会HP)
https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/index.html
・その他の法律の条文はe-gov法令検索からアクセスできる
(e-gov法令検索)
https://elaws.e-gov.go.jp/
・調べたいテーマの論文があるかどうかは下記のサイトで検索できる。「機関リポジトリ」という表示がある論文はネット上でアクセスできる(ただし、数は多くない)。
(国立情報学研究所データベース(CINII))
https://cir.nii.ac.jp/articles
・泉水文雄『独占禁止法』(有斐閣、2022年)
・白石忠志『独占禁止法〔第4版〕』(有斐閣、2023年)
・裁判例は裁判所の判例検索からアクセスできる
(裁判所 裁判例検索)
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search1
・独占禁止法の条文や公正取引委員会が公表しているガイドラインは公正取引委員会のHPからアクセスできる。
(公正取引委員会HP)
https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/index.html
・その他の法律の条文はe-gov法令検索からアクセスできる
(e-gov法令検索)
https://elaws.e-gov.go.jp/
・調べたいテーマの論文があるかどうかは下記のサイトで検索できる。「機関リポジトリ」という表示がある論文はネット上でアクセスできる(ただし、数は多くない)。
(国立情報学研究所データベース(CINII))
https://cir.nii.ac.jp/articles
授業調査に対するコメント Comment on Course Evaluation
単位の取得が難しい、など
担当教員のプロフィール About the Instructor
2016年 筑波大学大学院ビジネス科学研究科企業科学専攻企業法コース 修了、博士(法学)
2012年 筑波大学大学院ビジネス科学研究科企業法学専攻 修了、修士(法学)
2006年 慶応義塾大学法学部 卒業、学士(法学)
専門は、独占禁止法、競争法、競争政策。特に標準必須特許の権利行使と独占禁止法の関係について研究している。
2012年 筑波大学大学院ビジネス科学研究科企業法学専攻 修了、修士(法学)
2006年 慶応義塾大学法学部 卒業、学士(法学)
専門は、独占禁止法、競争法、競争政策。特に標準必須特許の権利行使と独占禁止法の関係について研究している。
EDUCATIONS:
Doctor of Law, Tsukuba University, 2016
Master of Law, Tsukuba University, 2012
Bachelor of Law, Keio University, 2006
RSEARCH THEMES:
Competition law
(実務経験 Work experience)
2006年に公正取引委員会事務総局に入局し、入札談合や価格カルテルといった独占禁止法違反事件の調査や独占禁止法の改正などに従事。公正取引委員会競争政策研究センター研究員も兼務。2023年6月から現職。
In 2006, he joined the General Secretariat of the Japan Fair Trade Commission (JFTC), where he was involved in investigating cases of violation of the Antimonopoly Act, such as bid rigging and price-fixing cartels, and other violations of the Antimonopoly Act, as well as revisions to the Antimonopoly Act. He also serves as a researcher at the Competition Policy Research Center of the JFTC.
Refereed Articles
- (2024) FRAND Commitment and Antitrust Law in U.S.. Annual Report of the Japan Economic Law Association 67
- (2024) Expansion of the surcharge system and its limitations. Kousei Torihiki 884
- (2024) Beginning and ending of "Period of Implementation connected with the violation". Selected 100 Cases and Decisions in Economic Law [3rd ed.] (268): 978-4-641-11568-2
- (2024) Leading undertakings subject to aggravated surcharges. Selected 100 Cases and Decisions in Economic Law [3rd ed.] (268): 978-4-641-11568-2
- (2022) German District Court decision denying the License to all (LG München I, Urteil vom 10. September 2020 - 7 O 8818/19). Kousei Torihiki (865): 04256247